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就学ビザの基礎知識

就学ビザとは?

就学ビザとは、日本の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の 高等課程もしくは一般課程、または各種学校もしくは設備及び編制に関して、これに準ずる教育機関において教育 を受ける活動のためのビザのことです。

就学ビザ取得の為の要件

(1)申請人が、日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校 の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程、または各種学校もしくは設備及び編制に関して、これに 準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して、または通信により教育を受ける場合を除 く)

(2)申請人が、生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること ただし、申請人以外の 者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない

(3)申請人が、高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関 において1年以上の日本語の教育、または日本語による教育を受けていること ただし、わが国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、学校法人または公益法人の策定した学 生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場 合は、この限りでない

(4)申請人が、専修学校の高等課程もしくは一般課程、または各種学校において教育を受けようとする場合 (専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、次のいずれにも該当していること ただし、申請人が、外国から相当数の外国人を入学させて、初等教育または中等教育を外国語により施す ことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、@に該当することを要 しない

@申請人が、法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関において6か月以上の日本語の教育を受 けた者、専修学校もしくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された 者、または学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であ ること
A申請人が教育を受けようとする教育機関に、外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること


(5)申請人が、設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら 日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものである こと

(6)申請人が、専修学校の高等課程もしくは一般課程、各種学校、または設備及び編制に関して、各種学 校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告 示をもって定める日本語教育機関であること

就学ビザ申請の注意点

就学ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、 申請等の書類を提出しなければなりません。
就学ビザの在留期間は、1年または6か月です。